昨年9月に公布された改正個人情報保護法により、これまで法の適用除外とされていた小規模事業者も、全面施行後(平成29年春頃を予定)は法の適用を受けることとなります。
この事業者とは個人情報を事業の用に供している者のことであり、自治会や同窓会等の非営利組織も含まれます。
昨年9月に公布された改正個人情報保護法により、これまで法の適用除外とされていた小規模事業者も、全面施行後(平成29年春頃を予定)は法の適用を受けることとなります。
この事業者とは個人情報を事業の用に供している者のことであり、自治会や同窓会等の非営利組織も含まれます。