活動状況

改正個人情報保護法により、これまで法の適用除外とされていた自治会や同窓会等の非営利組織も法の適用を受けることとなります。

 昨年9月に公布された改正個人情報保護法により、これまで法の適用除外とされていた小規模事業者も、全面施行後(平成29年春頃を予定)は法の適用を受けることとなります。

 

 この事業者とは個人情報を事業の用に供している者のことであり、自治会や同窓会等の非営利組織も含まれます。

2016/09/30   admin
≪ 第3回常任理事会及び第2回理事会を開催しました。     平成28年度中部自治会連絡協議会総会に出席しました。 ≫